最高裁判所第二小法廷 昭和38年(あ)1998号 判決 1963年12月27日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人上田誠吉、同横田聡、同真部勉の上告趣意第一点は、違憲をいうが、裁判が迅速を欠き憲法三七条一項の趣旨に反する結果となったとしても、場合により係官の責任の問題を生ずるかも知れないが、そのため判決破棄の理由となるものでないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決刑集二巻一四号一八五三頁、昭和二四年(れ)第二三八号同年一一月三〇日大法廷判決刑集三巻一一号一八五七頁)。同第二点は、単なる法令違反の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外)